来年上場すれば倍の値段になると言われ、未公開株を購入したのですが、
上場する気配がありません。未公開株式購入代金の返金を求めることはできますか?

未公開株を購入したけれども上場する気配がないような場合、未公開株の売主が特定できるケースにおいては、法律に基づいて未公開株の売買契約を取消し、売主に対して代金の返還を求めることができます。
この場合、まずは売主に本件の未公開株の売買契約を解約する旨を伝える内容証明を送付します。これで売主が解約に応じ、代金を支払ってくれれば問題はありませんが、実際には売主が素直に代金返還に応じるのは難しいと言えます。この場合、買主側である消費者は、裁判所に、契約の解除に基づく代金の返還を求める訴えを提起します。

なお、問題となった未公開株の売買が個人間の取引ではなく、営業として売られたものであったり、未公開株の売買を仲介して行ったものであった場合には、売主には金融商品取引業者として登録が必要です。未公開株の話に疑念があるような場合は、まず売主が登録業者であるかを確認し、さらにその業者が存在しているかを確認するとよいでしょう。

万が一、売主が、当該未公開株が上場の予定がないということを知りつつ販売していたような場合には、代金の返還を求めるといった民事上の問題だけでなく、その行為が詐欺罪にあたるとして、刑事上の問題に発展する可能性もあります。

このような場合には、まずは専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。代金返還請求だけでなく、刑事上の責任追及についても、一挙に解決を図ることができる場合があります。

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