絶対儲かると言われ、先物取引を開始しましたが、
契約を取り消すことはできますか?

商品先物取引とは、将来的に商品とその対価の受け渡しをするという約束をする売買取引をいいます。その商品を転売したり、買い戻ししたときに、値上がりしたり、価値が上がっていた場合などに生じる差額金の授受によって決済することができます。一般的には、取引する商品総額の5~10%程度の金員(これを「証拠金」といいます)を投資しますが、実際にはその十倍以上の金額の取引が行われているため、値上がりするなど商品が当たれば大きな利益が得られます。一方で、商品が値下がりした場合、つまり外した場合の損失も大きくなります。先物取引は、大豆や綿などの農産物や、石油などの資源が商品として扱われることが多いことから、天候、海外の政治情勢も価格に大きく影響し、その知識や経験、さらに資力が十分はない素人には利益を得ることは難しいと言われています。

また、日本国内にある商品取引所で行われる取引を「国内商品先物取引」といいますが、これは国の許可を得た業者しか取り扱って営業することはできません。一方、海外にある商品取引所で行われる取引は「海外商品先物取引」といいますが、こちらは許可等の制度がないため、業者の質も様々で、トラブルに発展することが多いといわれています。

海外先物取引の場合、①先物取引をした契約場所が業者の営業所以外の場所で、②契約内容が法律で定められた市場や商品である場合で、③契約の翌日から14日間であれば、その期間内は熟慮期間として、業者は消費者から注文を受けてはいけないと規定されています。したがって、この期間中は契約をやめることができます。
但し、海外商品取引業者の事業所で、先物取引の売買指示をした場合においては、この14日間の熟慮期間はなくなりますし、このような規制は国内商品については適用がないので、注意が必要です。

また、勧誘の際に、「絶対に儲かる」などのような言い方で勧誘することは禁止されています。さらに、先物取引を扱う業者には、先物取引にはリスクがあることを説明する内容の文書を、顧客に対して交付しなければならないという義務があります。この説明を受けなかった場合には、契約の義務違反として、契約を解除することができます。

取引が始まった後に解約する場合は、取引のたびに手数料収入がかかるため、当初納めた金額の返金を得ることは極めて難しいのが実情です。しかし、取引がはじまった場合でも、早めに業者に解約申し入れをすることで、可能な限り返金を得て、損害を少なく抑えることを目指しましょう。

契約解除の方法としては、口頭または書面にて通知すれば足りますが、後々のトラブルも考慮すると日付が確定できる内容証明郵便により、通知することが望ましいと言えます。

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