父が亡くなりましたが、遺言がありません。
遺産はどのように分ければよいのでしょうか?

遺言書がない場合は、相続人が全員参加して遺産分割協議を行い、遺産の分配方法を決する必要があります。仮に、相続人のうちの一部の人が不参加の状態で遺産分割協議が成立したとしても、その遺産分割協議は無効になりますので、あらためて遺産分割手続をやり直さなければなりません。
相続人同士での協議がまとまらないような場合や、一部の相続人が協議への参加を拒絶している場合は、遺産分割調停の申立や、遺産分割の審判申立を検討しなければなりません。
このように遺産分割について相続人間の協議が整わない場合は、早い段階で弁護士に相談し、協議の進め方や調停・審判の申立などの法的手段についてアドバイスを求めることをお勧めします。

なお、遺言書があるかどうかわからないという場合には、下記のような方法で確かめることができます。
先ず、公正証書遺言と秘密証書遺言については、平成元年以降に作成されたもの(東京公証人会の公証人作成のものは昭和56年1月1日以降、大阪公証人会の公証人作成のものは昭和55年1月1日作成以降のもの)に関しては、日本公証人連合会の遺言書検索システムで、遺言書があるかないかを検索することができます。これは、遺言者が作成した公証役場に限らず、全国の公証役場で利用することが可能です。但し、この検索では、遺言書の有無と保管されている公証役場についてしか調べることはできませんので、遺言書の内容を知るためには、保管されている公証役場に対し、遺言書の謄本の交付を申請することになります。

これに対し、自筆証書遺言については、上記のような検索システムはないため、自宅や貸金庫、郵便物などを探索する、他の相続人などに問い合わせるといった方法をとることになります。
また、自筆証書遺言は検認手続が必要であるため、遺言を発見した人から家庭裁判所に対し検認の申立てがなされた場合、相続人資格者に対し遺言書検認期日が通知されますので、これを契機として自筆証書遺言の存在が判明する場合もあります。

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