遺産分割協議は誰との間で行うのですか?

遺産分割協議は、相続人全員が参加することが大原則です。相続人の一部を欠いた遺産分割協議は無効です。また、遺言によって、財産を一括して受け取るように指定された包括受遺者や、相続分の譲受人がいる場合には、相続人でなくとも、彼等も遺産分割協議に参加する必要があります。

被相続人に懐胎中の子、つまり胎児がいる場合は、胎児も相続については生れたものとみなされます。例えば、夫が不慮の事故で亡くなったけれど、残された妻が夫の子を妊娠していたような場合がこれにあたります。
しかし、胎児も相続できるといっても、胎児には法定代理人がいないので、胎児が生れてから遺産分割協議を行うことになります。この場合、母親が共同相続人の場合は、子の代理はできないことになっています。これを利益相反といいます。したがって、この場合には、家庭裁判所に申し立てて、共同相続人以外の人を特別代理人として定めなければなりません。

これと同様に、相続人に未成年者がいる場合には、未成年者の親権者が法定代理人として遺産分割協議に参加することになりますが、その親権者も共同相続人である場合に代理人になることは、前述の利益相反にあたるため、特別代理人を選任する必要があります。

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