遺言書を作る場合、弁護士はアドバイスなどをしてくれるのでしょうか?

遺言を作るメリットは、自分の意思に基づいて家族等に財産を残すことができ、自分が亡くなった後の遺産争い等を防ぐことができるという点です。

遺言は、2で述べたように、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の方式がある上、それぞれ、民法で厳格に要式が定められています。この要件を欠くと、せっかく作った遺言も無効となり、遺言の目的を達成することができません。
弁護士であれば、これらの様式については勿論、民法やその他の法律によって定められている、遺言によって行うことができる事項についても、適宜アドバイスをすることができます。
遺言は、生きている間であれば何度でも作成することができます。まずは弁護士のアドバイスに基づいて、遺言の作成をすることをお勧めします。

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