接見禁止とは何ですか?

接見禁止とは、留置場や拘置所に拘束されている被疑者が、家族や友人など外部の人と面会することを禁止する処分です。検察官が請求を行い、裁判所が決定します。
接見禁止決定が出ていても、弁護人のみは警察官や検察官の立ち会いなしに被疑者と面会することができますし、手紙や書籍等の差入れをすることが出来ます。
また、被疑者の家族も、弁護人などを通して裁判官に申請することによって、10分程度の短時間、警察官などの立ち会いの下、被疑者と面会することができる場合があります。

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