亡くなった父には多額の借金がありました。
どうすればよいでしょうか?

(1)単独相続の場合

相続をしたが借金しかない、つまり債務超過に陥っているような場合には、相続の放棄等をすることが考えられます。相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄する手続をいい、被相続人の預金や不動産といったプラスの財産より借金などのマイナス財産の方が大きく、相続することでかえって不利益が生じると思われるような場合等に行われる手続のことを言います。

相続人は、相続が発生したことを知ったときから原則として3ヶ月以内に、相続するか(承認)、全く相続をしないか(相続放棄)、相続財産の限度で相続するか(限定承認)を決めることができます。
何も手続をしないとき又は相続財産を処分したり隠匿したりすると承認したものと見なされ(法定単純承認)、借金がある場合は負の財産として、借金も一緒に相続することになります。

これに対し、相続放棄や限定承認をするときは、最寄りの家庭裁判所に「申述書」という書類を提出し、相続放棄の申述をする必要があります。この申述がなされると、家庭裁判所は、本人に本当に相続を放棄する意思があるかについて、本人を呼び出したり、調査官による調査を行うなどして審査をします。通常は、本人に対して、相続放棄をする旨を確かめる照会書が送付されるにとどまります。
この申述の手続は、相続が発生したことを知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりませんが、相続財産の調査が終了しないといった事情により、3ヶ月以内に相続放棄をするかどうかを決定できない場合には、期間の延長を申し立てることができます。また、3ヶ月を経過した場合であっても、遅れた事情を説明すれば、相続放棄が認められる場合もあります。こう言った場合は、諦めずにまずは専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
但し、一度相続放棄又は限定承認をすると、原則としてこれらを取り消すことはできませんし、また、生前に相続放棄や限定承認をすることもできません。

(2)共同相続の場合

共同相続する場合、つまり相続人が複数いるときは、相続放棄は一人でもできますが、限定承認をする場合は、相続人全員で行う必要があります。

いずれの場合であっても、亡くなられたお父さんの借金が法律的に返済する義務がない借金の場合もあり得ますし、借金だと思っていたら実は過払金が発生しており、お金が返ってくることなどもあり得るため、法律的観点からの検討を加える必要性はあります。
そのため、借金を含めた相続財産に確認したい事項がある場合は、相続放棄や承認をする前に一度弁護士へのご相談を受けられることをお勧めします。

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