父が亡くなった直後、父から認知を受けた子供だと名乗る人から、自分にも相続権があると言われてしまいました。どのように対処すればよいのでしょうか?

認知は、結婚していない男女、つまり婚姻届を提出していない男女の間に生まれた子の親子関係を認めることですが、お父さんが自分の子であることを認めない場合であっても、死亡の日から3年以内であれば、子は認知の訴えを提起して裁判で親子の関係を認めてもらうことができます。認知が認められると生まれた時にさかのぼって親子であったことになるため、相続人になることができます。

そこで、被相続人の死後に認知された子どもの存在が明らかになった場合、遺産分割が終わっていなければ、その認知された子を含めて遺産分割協議をすることになります。

他方、既に遺産分割が終わっている場合で、被相続人の死亡前に認知がされていたのであれば、認知された子を除外して行われた遺産分割協議は無効となりますので、遺産分割協議をやりなおす必要があります。逆に、認知された子は、相続回復請求権という権利を行使して遺産分割のやり直しを求めることもできるとされています。この相続回復請求権は、相続開始を知った時から5年、相続開始後20年で時効にかかります。

また、被相続人が死亡した後、裁判による死後認知や、遺言による認知がなされた場合には、従前からの相続人は、認知された子がいることを知らずに遺産分割協議をおこない、完了するケースが考えられます。この場合には、遺産分割のやり直しは行わず、認知された子は、遺産総額に対して、自分の相続分に応じた価値に相当する、金銭的な支払いを求めることになります。遺産を取得済みの相続人は、取得した財産の価値に応じて支払いをしなければなりません。

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