私の印鑑を勝手に利用して兄が遺産分割協議書を偽造しました。
私は遺産分割をどのように進めていけばよいのでしょうか?

相続人の1人の署名や押印が偽造された遺産分割協議書は無効です。
しかし、この偽造された遺産分割協議書があることにより、相続財産の預貯金が引き落とされたり、不動産の名義変更がなされてしまうなど多くの不利益が発生してしまう可能性が高いです。
そこで、兄の持つ遺産分割協議書が無効であることを裁判所で確認してもらう訴訟の提起(証書真否確認の訴え、遺産分割不存在確認の訴え等)を検討する必要があります。
また、別な手段として、遺産分割協議書が無効であることを前提として遺産分割調停を提起することも考えられます。
どのような手段を選択するかについては、様々な事情を考慮する必要がありますので、このような場合は、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

◆お知らせ◆
法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
恐れ入りますが、電話相談は実施しておりませんのでご了承ください。
法律相談ご予約番号043-224-2233、小さなお悩みでも、お気軽にご相談下さい。 相談予約フォーム
法律相談ご予約番号043-224-2233、小さなお悩みでも、お気軽にご相談下さい。相談予約フォーム

どのような事でお困りですか?取扱業務一覧

  • 不動産(売買、賃貸借農地等)
  • 交通事故
  • 企業法務
  • 相続・遺言
  • 顧問契約(企業・個人)
  • 債権回収等(金銭貸借等)
  • 債務整理等(任意整理、破産、再生)
  • 労働問題
  • 建築紛争関連
  • 医療関連
  • 離婚等夫婦関連
  • 親子・家族問題
  • 成年後見関連
  • 刑事事件
  • 犯罪被害者の支援
  • その他