遺言にはどのような種類があるのでしょうか?

遺言には、下記のように3つの方法があり、それぞれメリットとデメリットがあります。

遺言の種類メリットデメリット
自筆証書遺言
遺言者が自分で全文を手書きし、日付を書き、署名・捺印することで作成する遺言
  • 1人で作成できる(証人不要)
  • 遺言の存否も内容も秘密にしておける
  • 作成費用が極めて安価
  • 簡単に作成できる
  • 手書きに限定される
  • 遺言の要件を欠きやすい
  • 第三者によって変造、偽造される可能性が高い
  • 紛失の可能性が高い
  • 遺言書の検認の手続が必要
公正証書遺言
証人2人の立会いの下、公証人によって遺言者の意思を確認しながら作成する遺言
  • 要件不備の不安がない
  • 第三者によって変造・偽造される可能性が低い
  • 遺言書の検認手続が不要
  • 字が書けなくても利用可能
  • 公証役場の手数料および証人依頼代などの費用
  • 遺言の存否および内容が第三者(公証人・証人)に知られてしまう
秘密証書遺言
証人の前に封書を提示するため、遺言の存在は明らかになるが内容は秘密にできる遺言
  • 遺言の存在を明確にして、その内容の秘密が保てる
  • 公証されているため変造・偽造される可能性が低い
  • 手続がやや複雑である
  • 紛失・未発見のおそれがある

上記のような違いがありますが、日本で最も多く利用されているのが自筆証書遺言、逆に最も利用が少ないのが秘密証書遺言、確実性の点から一般的に推奨されているのが公正証書遺言といわれています。

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