父の遺言書を発見しました。まずどうすればよいですか?

(1)遺言書発見の際のルール

被相続人の封印のある遺言書を発見した場合、身内だからといって勝手に開封してはいけません。
遺言書の取り扱いは、法律できちんと定められているからです。封印のある遺言書は、必ず家庭裁判所に持参して、現状を確認してもらい(これを「検認手続」といいます。)、その上で相続人や利害関係者の立ち会いのもとで、遺言書を開封することとなります。

これに反して、相続人が勝手に開封した場合には、例え相続人全員の前で開封したとしても5万円以下の過料が課せられます。また、遺言書を変造したり、勝手に破棄した場合には、その相続人は相続欠格者となり、遺産を相続することはできません。

(2)遺言書の検認手続

検認手続とは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせると同時に、遺言書が遺言の方式に合ったものかどうかを確認し、遺言書が変造や偽造されることを防ぐために、家庭裁判所が現状を証明する検証手続のことをいいます。検認手続は、遺言の内容を実行するために必ず必要な作業となり、検認手続を経ていない自筆証書遺言に基づいて不動産の登記をしようとしても、登記所では受け付けてもらえません。

また、遺言書が封印されているか、封印されていないかにかかわらず検認手続は必要です。前述のように、遺言書に封がされている場合に勝手に開封すると、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
遺言書の開封は検認の手続の中で行われ、具体的には、家庭裁判所は相続人や利害関係者を立ち会わせて遺言書を開封し、遺言の方式に関する事実を調査して調書が作成されることになります。なお、封のされている遺言書を誤って開封した場合でも、遺言の効力には影響がありません。

検認手続は、遺言の有効無効を判断するものではないため、この遺言は偽物であるとか、遺言者に遺言能力がなかったなどという主張により、遺言の無効を訴えたいような場合には、別に訴訟手続を行わなければなりません。

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