自分に犯罪の疑いがかけられています。もしかしたら今後、逮捕されるかも
しれません。どのような点に気をつけるべきですか?

逮捕されていなくても起訴をされ、刑事事件の被告人となることはあります。 逮捕状が出されていない状況で警察官から来るように言われた場合は、行かなければいけない、という義務はありません。出頭拒否を理由として、罰を与えられたり法律違反を問われたりすることもありません。
もっとも、警察官が警察署に来るように言ってくるのは、あなたを何らかの犯罪を行った本人や関係者ではないかと疑っている場面なので、注意が必要です。出頭拒否の後、警察が証拠を集めて逮捕状を用意して、強制的に被疑者の身柄を拘束する可能性があるからです。
また、警察官が、逮捕を予定している被疑者を、弁護士が付いていない逮捕前の段階で、警察署に任意出頭させたうえ、取調べを行い、供述調書等を作るという可能性も十分に考えられます。
任意出頭の際に作られた供述調書は、弁護士からの法的なアドバイスを受ける前に作成されるものですので、不利な内容の供述調書になっている可能性が高いです。
したがって、逮捕されることが予想される場合には、出来るだけ早い段階で弁護士に相談し、今後の流れや取調べへの対応、また逮捕を免れる方法が無いかどうか等のアドバイスを受ける必要性は高いと考えられます。

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