裁判の簡単な流れはどのようなものですか?

刑事裁判において、公開の法廷で行う審理のことを公判といいます。
公判では、まず冒頭手続が行われます。
冒頭手続では人定質問(裁判官による被告人の本人確認)、検察官による起訴状の朗読、裁判官による黙秘権告知、被告人・弁護人の罪状認否を順に行っていきます。
冒頭手続を終えた後は、証拠調べ手続に入ります。
証拠調べ手続は、まず検察官が冒頭陳述を行います。これは起訴状朗読だけではわからなかった、検察官が証明しようとする事実全体を明らかにするための手続です。次に検察官から証拠調べ請求がなされ、これに対する裁判所の採否の決定(証拠決定)が行われます。公判で審理する証拠が決まった後、証拠調べが行われます。
検察官が請求した証拠が証人であるならば、証人を検察官と弁護士が交互に尋問していく方法によって、証拠調べをします。
検察官の証拠調べ請求と犯罪の立証が終わった後、今度は被告人・弁護人が証拠調べ請求を行い、犯罪をしていないことを立証したり、裁判官に情状酌量を求めたりします。
弁護人も、被告人の言い分や証拠によって証明しようとする事実などを明らかにするために冒頭陳述を行うことがあります。
証拠調べ手続が終わると、検察官は論告・求刑を行います。これは事件を総括して意見を述べるとともに、「懲役○○年に処するのが相当」というように求める刑の量を具体的にする手続です。
続いて弁護人の最終弁論が行われます。これは被告人の悪質でない部分に焦点を当て刑罰を軽くするよう求める、または被告人が無実を訴える事件ならば無罪判決を出すよう求める手続です。
検察官と被告人・弁護人の言い分を聞いた上で、後日、裁判官が判決言い渡しを行います。

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