家庭裁判所で行われる少年審判とは何ですか?

少年審判とは、家庭裁判所が、少年の処分を決定するために行う裁判です。
家庭裁判所は、少年やその他の出席者から事情を聞くなどした後、 1.)保護観察、 2.)児童自立支援施設等送致、 3.)少年院送致、 4.)不処分、5)検察官送致(逆送)のいずれかの処分を決定します。
具体的には、審判では、まず、その少年が本当に犯罪を犯したかどうか、また、本当に犯罪を犯すおそれがあるのかどうかを、家庭裁判所の裁判官が判断します。
この時点で、犯罪事実や犯罪のおそれが認められなければ、何の処分もありませんし、犯罪事実や犯罪のおそれがあると認められた場合でも、事件の中身がそれほど重大ではないとか、本人がよく反省し家庭環境も良好であるといった事情がある場合も、特に処分はありません。
犯罪事実や犯罪のおそれが認められ、しかもその少年の健全な育成のためには性格の矯正や環境の調整が必要だ、と家庭裁判所が判断した場合には、少年に対して、保護処分と呼ばれる次の3つのうちいずれかの処分がなされます。

また、少年の犯罪が重大である場合等、少年を成年と同じ刑事裁判にかけるのが相当と裁判所が判断する場合、事件を再度検察官に戻すという判断(検察官送致(逆送))がなされることもあります。

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