加害者は保険に入っていないようです。
どのように対処すればいいのですか?

加害者側が保険に入っていない、いわゆる無保険である場合は、加害者側が払わなければならない損害を全て自分で支払うことになりますが、全ての損害を填補してもらうことは難しいのが現状です。
また、加害者側の保険が更新期限切れのような場合でも、加害者の保険会社は一円も保険金を支払わないのが原則です(不注意で更新を忘れていたような場合には、別途救済措置を設けている保険会社もあります)。

このように、相手方である加害者が無保険である場合は、被害者側の保険を利用することが可能な場合があります。
即ち、被害者側であるご自身が「無保険車傷害保険」に加入している場合は、その任意保険会社から、死亡や後遺障害による損害についての保険金を支払ってもらうことができます。
また、仮に「人身傷害保険」に加入していた場合は、保険の対象となる車に搭乗中に生じた、死亡、後遺障害、傷害について、被害者の過失割合に関係なく保険金を支払ってもらうことができます。

しかし、これらの保険を請求する場合には、様々な書類が必要となり、損害の項目も多種多様です。不当な金額の提示を防ぎ、きちんと権利を確保するためにも、交通事故の損害賠償に十分な専門知識を持っている弁護士に相談されることをお勧めします。

◆お知らせ◆
法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
恐れ入りますが、電話相談は実施しておりませんのでご了承ください。
法律相談ご予約番号043-224-2233、小さなお悩みでも、お気軽にご相談下さい。 相談予約フォーム
法律相談ご予約番号043-224-2233、小さなお悩みでも、お気軽にご相談下さい。相談予約フォーム

どのような事でお困りですか?取扱業務一覧

  • 不動産(売買、賃貸借農地等)
  • 交通事故
  • 企業法務
  • 相続・遺言
  • 顧問契約(企業・個人)
  • 債権回収等(金銭貸借等)
  • 債務整理等(任意整理、破産、再生)
  • 労働問題
  • 建築紛争関連
  • 医療関連
  • 離婚等夫婦関連
  • 親子・家族問題
  • 成年後見関連
  • 刑事事件
  • 犯罪被害者の支援
  • その他