夫婦が連名で買った不動産は離婚するとどのようになりますか?

離婚の際に夫婦で分け合うこととなる「財産分与」の対象となるのは、婚姻中に取得した全ての財産というわけではなく、婚姻中に「夫婦が協力して取得した」と言える財産(共有財産)に限られます。
したがって、婚姻中に夫と連名で不動産を購入していた場合、「夫婦が協力して取得した」財産と評価される可能性が高いと言えます。しかし、実際に財産分与を行うこととなると、不動産を購入した際のローンの残余によって大きく手間が変わってくることになります。

①残存ローンがない住宅の財産分与

この場合は、

という方法をとることが考えられますが、一般的にはaかbの方法をとるのが、最も負担が少ないと言えるでしょう。

②残存ローンがある住宅の財産分与

この場合は、

という方法をとることが考えられます。
例えば、1つの算定方法として、マンションの経済的価値を算出し、そこからローン残額を控除して、双方の実家から援助してもらった金額を、現在の家の価値に合う額に修正し、特有財産部分と共有財産部分の価格をそれぞれ算出します。そして、共有財産部分を半分ずつわけて、各自いずれにしてもの特有財産部分に合算した金額を清算額とする方法があります。
もっとも、住宅ローンについて夫婦の双方とも債務者である場合には、当事者間でローンの引き受けについて合意しても、当然に一方が住宅ローン債務を免れるわけではなく、住宅ローンの借入れを行った銀行との協議が必要となります。

◆お知らせ◆
法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
恐れ入りますが、電話相談は実施しておりませんのでご了承ください。
法律相談ご予約番号043-224-2233、小さなお悩みでも、お気軽にご相談下さい。 相談予約フォーム
法律相談ご予約番号043-224-2233、小さなお悩みでも、お気軽にご相談下さい。相談予約フォーム

どのような事でお困りですか?取扱業務一覧

  • 不動産(売買、賃貸借農地等)
  • 交通事故
  • 企業法務
  • 相続・遺言
  • 顧問契約(企業・個人)
  • 債権回収等(金銭貸借等)
  • 債務整理等(任意整理、破産、再生)
  • 労働問題
  • 建築紛争関連
  • 医療関連
  • 離婚等夫婦関連
  • 親子・家族問題
  • 成年後見関連
  • 刑事事件
  • 犯罪被害者の支援
  • その他