協議離婚をするときに、一緒に解決しておかなければならないことには
何がありますか?

協議離婚をする際には、以下の3点をまず決めておきましょう。これらの事由については協議離婚書に書く必要があるため、協議離婚書を提出する前に決めておく必要があるからです。

①子の親権

未成年の子を保育、監護、教育する親の権利や義務を、総称して「親権」といい、親権を行使する人を「親権者」といいます。親権の内容としては、子どもと一緒に暮らして世話や教育をする「身上監護権」と、子供の財産管理や法的契約を行う「財産管理権」があります。
夫婦間に未成年の子がいる場合、夫婦が婚姻中は、親権は父母が共同で行いますが、離婚する際には、父か母のいずれかを親権者に定めなければなりません。前述のように、親権者をどちらにするかは、協議離婚書に記載すべき事由となっているため、親権者を定める記載がない場合には、協議離婚書を提出しても、役所は受理してくれません。
なお、父母の両方が親権者になることを譲らず、話合いによっても親権者が決まらないときは、家庭裁判所に「子の親権者指定の調停」を申立てるか、「審判」手続きによって裁判所から親権者が指定されることになります。
この場合は、子の監護に対する意欲や能力、健康状態、経済的・精神的な家庭環境といった親側の事情に加え、子の年齢や性別、兄弟姉妹の関係、心身の発達状況なども含めて総合的に判断されることとなっています。
しかし、裁判例では、乳幼児については特別な事情がない限り、母親の監護を優先させるべきという判断がされています。

②離婚後の戸籍

夫婦が離婚すると、夫婦の一方は結婚時の戸籍から抜けることになるため、離婚届けを出す前に、離婚後の戸籍の扱いについて決めておく必要があります。
具体的には

といった方法をとることが可能です。
また、このように新しい戸籍を作る場合は、本籍地をどこに置くかも自由に決めることができます。

③離婚後の姓

婚姻により氏を変更した場合において離婚が成立すると、原則として旧姓に戻ります。旧姓に戻ることを望む場合は、特別な手続きは不要です。
しかし、結婚時に使っていた姓を離婚後も使いたいときには、離婚が成立してから3か月以内に、市区町村役場に「離婚の際に称していた氏(うじ)を称する届」を提出しなければなりません。なお、離婚する際に既に離婚後も結婚時の姓を使うことを決めていれば、離婚届を提出する際に、この変更届も一緒に提出することができます。
仮に、この3か月の期間を過ぎた場合は、まず家庭裁判所に「氏の変更申立て」という手続きを申し出た後、市区町村役場に「氏の変更届」を提出して、結婚時の姓を用いることになります。

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