離婚した後、自分の苗字・戸籍はどのようになりますか?

①苗字について

離婚すると、婚姻中に名乗っていた苗字から、法律上当然に結婚前の苗字に戻ります。このように旧姓に戻ることに問題がない場合は、特段の手続きは不要です。
しかし、離婚後も結婚中の苗字を名乗りたい場合は、離婚の日から3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」をする必要があります。結婚をすると夫婦は一つの戸籍を形成し、同一の氏(姓)を称するように定めています。

②戸籍について

離婚により夫婦関係が解消されると、婚姻中に入っていた戸籍から抹消されることになります。
この場合、下記のような方法をとることができます。
例えば、妻の旧姓が「A」で、婚姻により「B」に変わった場合。

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