個人再生って何ですか?

個人再生とは、債務を抱えて支払不能となり破産状態に陥る前に、経済的再建を図るために設けられた制度で、債務額を減額した上で、手続きで決められた金額を原則3年間で分割返済していくというものです。

個人再生には①小規模個人再生と②給与所得者等再生の2種類があります。

①小規模個人再生

継続的に収入を得る見込みがあり、且つ債務のうち、税金などを除いた総額が5000万円を超えない個人であれば利用できる手続です。
但し、借金を複数の先からしている場合は、貸主の半数以上が賛成し、且つその貸主からの借金額が、借金総額の半分以上を占めていることが必要です。

②給与所得者等再生

上記の小規模個人再生の申立が可能な人のうち、定期的収入があり、その変動幅が年収の20%以内である場合に利用できる手続きです。この場合は、貸主が反対しても、裁判所に認められれば利用することができます。

上記いずれの場合でも、個人再生には以下のようなメリットとデメリットがあります。
まず、メリットとしては、自宅を手放すことなく、経済的再生を図ることができる可能性がある、現在の債務を大幅に圧縮できる、ギャンブルによる借金でも可能で、自己破産のような免責不許可事由がない、資格制限がない、といったものが主に挙げられます。
一方、デメリットとしては、原則3年間は支払い続けなければならない、破産と同様一部の債権者のみを対象とすることはできない、ブラックリストに登録され、5~7年は借入れができない、再生計画案どおりの返済ができなくなった場合に再生計画が取消される場合がある、といったものが挙げられます。

借金でどうにもならなくなった場合、どのような方法をとるべきかについては、借主の状態、借り入れの状況など、様々な事情を総合的に判断して決定することが、今後の生活再建のために大きな要素となります。
債務整理を検討する際は、まずは専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

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