借金の返済で生活が苦しいです。どうすればいいでしょうか?

借金を整理する方法には、任意整理、自己破産、民事再生 という3つの方法があります。

①任意整理

任意整理とは、裁判所を通さずに、債権者(銀行やサラ金等の貸主)と直接交渉することで、借金を整理し、返済していく方法のことをいいます。具体的には、弁護士が債権者と直接交渉して、返済総額を減額してもらったり、将来利息の支払いを免除してもらったり、無理のない支払方法を決めるなどして、債権者と和解する方法です。
それと同時に、利息制限法に基づいて、これまでの借金の返済状況から利息の計算をし直して、過払い金がある場合には、その返還請求を行う、といった対応も行います。

②自己破産

自己破産とは、裁判所に自己破産の申立をして、借金の支払いの免除を受ける手続きのことをいいます。借金の理由によっては、支払いの免除が認められない場合もあります。
しかし、自己破産が認められ、債務の免責も認められると、借金の支払いをしなくてよくなるので、月々の支払いや取立ての不安が解消するという大きなメリットがあります。
また、自己破産の場合も、自己破産の申立の前に、借金について過払い金がないか調査して、過払い金がある場合には返還請求を行います。

③民事再生

民事再生とは、裁判所に民事再生の申立をして、借金を大幅に減額してもらい(原則80%) 、残りの借金を原則3年間の分割払いで返済する方法を定める手続きのことをいいます。これにより、借金の額が減るので月々の返済が楽になり、将来の不安が軽減するというメリットがあります。
また、民事再生の場合も、借金の過払い金の検討をし、過払い金がある場合は返還請求を行います。

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