自己破産のやり方がわかりません

自己破産の申立ては、原則として債務者(破産申立人)本人の住所地、または居所を管轄する地方裁判所に対して行います。
自己破産を申し立てるには、裁判所に対し破産手続開始申立書及び免責許可申立書を提出して行われ、必要書類や添付書類等、さまざまな書類を提出する必要があります。

まず、裁判所で入手する書類(必要書類)として以下のものがあります。

次に、自分で用意する書類(添付書類)として以下のようなものがあります。

自己破産に際して、お金に換えられる程度の財産があれば、破産管財人が選任されて「管財事件」となりますが、ない場合でかつ免責不許可事由が認められない場合には「同時廃止事件」となります。管財事件の場合は、債権者集会が開かれ、債権が確定した後配当が行われ、破産の手続きが終了します。
これに対して、同時廃止事件の場合には、通常は、上記書類を管轄する地方裁判所へ提出した後、裁判官から免責不許可事由に該当しないかなどの質問を受けた後(「破産審尋」といいます。)、当日ないし数日後に破産手続き開始が決定されます。
そして、管財事件、同時破産廃止のいずれの場合でも、免責の審尋が行われ、免責許決定が下されれば、債務の支払いは免除されますが、免責不許可決定が下された場合には債務の支払いは残ることになります。
なお、生活必需品、99万円以下の現金及び価値が20万円未満の財産については破産をしても手元に残すことができます。

これらの手続きにおいて、同時廃止事件の場合は約3~6ヶ月程度ですべての手続きが終了しますが、管財事件の場合は、半年~1年以上は手続きが継続することが通常です。

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