会社が残業代を払ってくれません。どうすればよいでしょうか?

残業代が発生する前提として、会社には、労働者を働かせてよい時間が法律で決められています。
具体的には、会社は、原則として労働者に1日8時間又は週40時間を超えて労働をさせてはならず、これらの時間を超えて労働者に労働させるには、時間外労働についての協定(いわゆる36協定)を労働組合等と定め、時間外労働の対価として割増した賃金を、残業代として労働者に支払わなければならないとされています。これには、一般的に残業と呼ばれる時間外労働の他、休日労働、深夜労働も含まれます。

例外的に、会社が残業代を支払う必要がないのは、いわゆる管理職と呼ばれる一部の監督管理者や、残業代に代わる手当てが別途支給されているような場合だけであり、会社が勝手に支払わないなどということは認められません。
残業代を支払ってもらっていない場合の対応は、原則として未払い賃金の場合と同様になります。
この場合も、残業代が発生したことを証明するタイムカードや給与明細、労働協約等の書類が必要となりますので、不明な点があれば、弁護士などに相談して下さい。

◆お知らせ◆
法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
恐れ入りますが、電話相談は実施しておりませんのでご了承ください。
法律相談ご予約番号043-224-2233、小さなお悩みでも、お気軽にご相談下さい。 相談予約フォーム
法律相談ご予約番号043-224-2233、小さなお悩みでも、お気軽にご相談下さい。相談予約フォーム

どのような事でお困りですか?取扱業務一覧

  • 不動産(売買、賃貸借農地等)
  • 交通事故
  • 企業法務
  • 相続・遺言
  • 顧問契約(企業・個人)
  • 債権回収等(金銭貸借等)
  • 債務整理等(任意整理、破産、再生)
  • 労働問題
  • 建築紛争関連
  • 医療関連
  • 離婚等夫婦関連
  • 親子・家族問題
  • 成年後見関連
  • 刑事事件
  • 犯罪被害者の支援
  • その他