転職をしたいと考えています。急に会社を辞めることはできるのですか?

従業員側から退職したいということを会社に申し出た場合、会社が従業員を辞めさせないように、法的に拘束できる期間は最長2週間です。退職を申し出てから2週間が経過すると、仮に会社が認めてくれなかったとしても、退職の効力が発生し、会社を辞められることになります。これは法律で、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し出をすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。」(民法627条第1項)と定められていることが根拠となっています。

従って、急に会社を辞めたい場合には、2週間前に会社に対してその意思を表示すれば法的には認められることになります。逆に、明日辞めたいと申し出たとしても、会社がこれを認めなければ、辞めることはできません。

しかし、このように2週間の期限が法律で定められているのとは別に、就業規則に「退職する場合は1ヶ月前に届け出ること」と記載することは、一般的に、従業員に無理を強いるものではなく、一定の合理性があるので無効とまでは言えないと考えられています。就業規則で、この規定を取り入れている会社も多いと言われています。
実際には法的な根拠はありませんが、就業規則に反して急に会社を辞めた場合で、会社で担っていた立場の関係上、会社の業務や、遂行していたプロジェクトに悪影響が生じた場合などは、多大な影響が生じたとして損害賠償を請求されてしまう可能性があります。

ただし、前述のように、2週間前に退職の意思表示をしていた場合であっても、その後転職するような事情があり、転職先の会社が、前に勤めていた会社、つまり退職する会社と同業他社などで競合関係にあるような場合には、一定期間はその業種等に就職する事はできないので注意が必要です。この場合は、雇用契約や就業規則の内容によって有効になる場合もあり、個別の事情によるところも多いと言えます。

一定の規模以上の会社になると、人事部や法務部を備え、従業員からの退職要求に厳しい法的条件を付与してくることも考えられます。他方で、中小企業の場合は、従業員の退職が業務全体に及ぼす影響が大きくなることから、会社側が素直に退職を認めてくれないケースも多く見られます。
退職に関して会社とトラブルになった場合、あるいはこうしたトラブルを未然に防ぎたい等の場合は、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

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