前夫が養育費も慰謝料も払いません。どうすればいいのでしょうか。

まず、相手方である前夫に連絡して催告し、それでも支払わないようであれば内容証明郵便で催促します。さらに、それでも支払わないのであれば、法的手段を考えます。
養育費や慰謝料に関して、前夫と合意書があるか、あるとしたらその内容がどのようなものであるか。それによって取るべき手段も変わってきます。

まず、家庭裁判所が作成した調停調書や和解調書があり、これに養育費や慰謝料についての記載がある場合は、裁判所から相手に対し、慰謝料や養育費を支払うよう勧告や命令を出してくれる「履行勧告」や「履行命令」の申立をすることができます。
また、調停調書や和解調書、さらに公証人役場で作成した公正証書に記載されている場合には、相手の財産を強制的に差押することができます。ただし、公正証書の場合には、強制執行執行認諾約款がなければなりません。差押できる財産は、給料、預貯金、不動産、家財道具など、相手の名義のものになります
最後に、残念ながら、双方で作成した協議書等の書面がない場合には、新たに調停・訴訟を提起しなければなりません。

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