遺産分割協議がまとまり、兄が私にお金を払うことになりました。
しかし兄は一向に支払ってきません。どうすればいいのでしょうか。

遺産分割協議の結果、相続人の一人が他の相続人にお金(代償金)を支払うことで、全体的な遺産分割のバランスを保つという方法は、よく取られています。
しかし、代償金を支払うべき相続人が支払いを怠ると、他の相続人は遺産分割による利益を得ることができず、不公平が生じてしまいます。
そこで、遺産分割協議のやり直しができないかが問題となります。
しかし、債務不履行を理由として、遺産分割協議を解除し、やり直すことは、基本的に認められていません。
詐欺や錯誤などを理由とする遺産分割協議の無効、取り消しは有効です。しかし、どの程度の事実が存すれば遺産分割の無効、取り消しが認められるのかについては、前例が少なく、難しい事実判断が要求されることになりそうです。
なお、今回の事例で、兄が代償金を支払う意思がないのに、これを隠して、あたかも支払う意思があったように振る舞い、約束をしたことを前提に遺産分割協議がまとまったような場合には、遺産分割の無効が認められる可能性がないとは言えません。

一方、(支払いをしない)兄を含めた相続人全員が合意すれば、遺産の一部についての遺産分割協議の成立後に、遺産分割協議を一旦解除した上で、その対象財産と共に残部を含めた遺産全体について、代償債務の負担を含む再度の遺産分割協議を成立させることも可能と考えられています。
そして、このような再度の分割協議も、民法上の、遺産分割協議ということができます。再度の遺産分割協議が有効に成立した場合には、当初の遺産分割協議によって一度は誰が取得するかが決まっていた財産であっても、再度の遺産分割協議によって、相続開始の時に遡って、相続を原因として、誰が取得するかが確定することになります。
なお、遺産分割協議の合意解除は、民法上は有効とされていますが、税法上は無効という点にも注意が必要です。もし、遺産分割を解除し、やり直して遺産の再分配を行えば、税金を考える上では、交換や贈与がなされたと考えられ、課税を受けることになるので注意が必要です。

いずれにしても、どのような手段をとるべきかは、専門的な判断が必要になりますので、弁護士に相談されることをお勧めします。

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