早く事件の内容を知りたいです。
裁判前から刑事裁判の証拠は見ることが出来ますか?

被害者が刑事事件に参加する等する場合に、被害者も事件の概要を知りたいと思うことも多いでしょう。
被害者参加をしていない場合には、裁判が始まる前には証拠を見ることは出来ず、裁判が始まった後や事件終了後に、一定の要件のもとで、記録の閲覧、コピーができます。
他方、被害者参加をしている場合は、被告人の供述調書、実況見分調書などの証拠について、第1回公判期日前に閲覧やコピーをすることができるものとされています(ただ、開示の有無や範囲は検察官の裁量とされています)。
早期に証拠を見るなどして情報を得られることも、被害者参加をするメリットの1つです。

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