家を新築したのに、初めから雨漏りがしています。
どうすればよいでしょうか?

家に雨漏りがする等の物の不具合がある場合、その不具合の原因を見つけ出し、補修を業者に要求することができる場合があります。この不具合のことを「瑕疵」といい、一般的にキズや欠陥のことをいいますが、法律上は「請負契約で定められた内容や建物として通常期待される性質ないし正常を備えていないこと」をいいます。
2000年に施行された住宅品質確保促進法という法律で、2000年4月以降に契約されたすべての新築住宅の契約について、住宅の売主または住宅を建築した工事の請負人は、買主または注文者に家を引渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分について瑕疵担保責任を負い、補修や損害賠償責任を負わなければならないことになっています。 ここで、「雨水の浸入を防止する部分」とは、雨漏り対策のために措置されている部分の屋根や外壁などを言うので、本件のように新築住宅から雨漏りがするような場合、こうした部分に何らかの欠陥があることが考えられます。そこで、この欠陥を見つけ出すために、まずは建築に関する専門的知識が必要なので、業者と無関係な立場の建築専門家に建物の骨組みや構造を調べてもらいましょう。
そして、欠陥が明らかになった場合、契約書に定められた業者の瑕疵担保責任の期間内に、欠陥を指摘し、補修請求する意向があることを内容証明郵便等で通知することになります。

なお、前述の質問でも開設したように、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(通称-住宅瑕疵担保履行法)」という新しい法律により、平成21年10月1日以降に引き渡される全ての新築住宅には「瑕疵担保保険」が付けられました。これにより、新築住宅を建てたり、販売する住宅供給業者は『瑕疵担保保険』に加入しなければならず、新築住宅の引渡からから10年間は、住宅会社が倒産していても、瑕疵が認められれば、保険から2000万円まで、補修のための工事費が支払われることになっています。

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