勤務中に怪我をして後遺症が残りました。
会社にどのような請求ができますか?

勤務中に被った怪我で後遺症や重い障害が残っている場合には、損害額はかなり大きく、事例によっては1億円にのぼるケースもあります。この場合、労災保険が請求できる場合が多いと思われますが、それとは別に、会社側、つまり使用者への損害賠償請求を検討することが考えられます。
具体的には、先ほど述べたように、会社が、労働者である従業員の労働状況や健康状態を把握し、業務を行う中で従業員の生命や健康が害されることのないように、安全を確保するための措置を講じるべきという安全配慮義務を尽くさなかった場合や、安全配慮義務が不十分であったことを理由として怪我を被った場合に、この義務を尽くさなかったという債務不履行責任が発生し、会社側に対して、被った全ての損害について損害賠償請求をすることとなります。
この場合請求できる範囲としては、まず、治療費、怪我で休業しなければ受けられた給料の全てを請求できます。次に、後遺症が生じたことによって、将来受けられなかった利益(これを逸失利益と言います)、逆にいえば、怪我による後遺症がなければ将来得ることができたであろう利益を請求することができます。さらに、怪我により被った精神的損害についても、慰謝料として請求することができます。

このように、会社に対しては被った損害のすべてを補償してくれるように請求することができますが、損害額がいくらになるのかについては、請求する側が確定させなければならないことになっています。治療費については、領収書などで分かるにしても、将来の逸失利益などは、個人で確定させることはなかなか難しいと思います。会社に対して請求をしたい場合は、先ずは専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

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