会社の売掛金を回収したい。どうすればよいですか

(1)売掛金とは、得意先に、商品や製品を掛売りした場合の債権をいいます。これも債権の一つであることに変わりはありません。
売掛金を回収したい場合、まず、債権を特定することが必要です。具体的には、債権の種類、契約日時、金額、目的物、支払い日、納品日などを特定しましょう。特に、継続的取引の場合には、具体的にどの取引が不払いとなっていて、売掛債権が残っているのかを確定しておきましょう。これは、後に裁判になった場合に、売掛金を回収する債権者の側が債権の存在と内容を立証することになりますので、十分な根拠を持っておくためにも特に重要です。
また、この債権の存在を裏付けをする資料として、契約書、借用書、請求書、注文書、注文請書、商品受領書、納品書、伝票、帳簿などもそろえておくことが望ましいです。
さらに、売掛債権が、消滅時効にかかって消滅していないかについても、確認しておきましょう。

これらの準備を整えた上で、債務者に対して、売掛金の請求をしていくことになります。
そのために、次の段階として、債務者に資産があるかを確認し、任意の支払いが無い場合には強制執行をしてきちんと回収できるかを見極めておく必要があります。不動産登記簿謄本、商業登記簿謄本などから、抵当権の設定状況などを調べましょう。

(2)債権回収に入ろうとしたところ、債務者がめぼしい財産を隠したり、費消してしまうことはよく見られます。こうした事態に対処し、きちんと債権の回収を図るためには、債務者の財産に仮差押をすることが有効です。仮差押は、債務者にプレッシャーを与え、弁済を促す効果がある一方、申し立てに際して高額な保証金を用意しなければならないというデメリットがありますので、利用する際には専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
なお、この申し立ては、回収すべき金銭債権の裁判を行う場合の簡易裁判所か地方裁判所、または、仮差押対象物の所在地の地方裁判所になります。

(3)債権回収を行う上で、訴訟を起こすほどでもなく、相手方も交渉に応じそうだという場合には、民事調停を利用することが考えられます。 調停とは、話し合いによる解決を図る手続きをいいます。調停調書は判決と同じ効果があるので、相手方が支払わなかった場合には、直ちに強制執行をすることができ、訴訟と比べると手続きは簡単であるというメリットがあります。
ただし、調停は、裁判所の呼び出しに対し、相手方が応じなければならないので、相手方の対応いかんによって利用の可否が左右されたり、調停が必ず成立するという保証がないというデメリットがあります。

(4)自分で債権回収をおこなう場合に、金銭等の請求について債権者側だけの言い分に基づいて簡易裁判所の書記官が支払いを命じる「支払い督促」の方法をとることが考えられます。支払い督促は、申立書の書類審査のみで行うことができ、出頭の必要もなく、証拠も必要ありません。
このように、支払い督促は簡単な手続きで行えるメリットがある一方、支払督促送達後2週間以内に債務者が異議を申し立てた場合には通常の訴訟に移ること、支払督促送達後2週間以内に債務者から異議がなければ、それから30日以内に仮執行宣言の申し立てをしなかった場合には支払督促は失効するというデメリットがあります。
仮執行宣言の申し立てをした場合は、直ちに強制執行ができますが、利用できる債権は金銭その他の代替物、有価証券の給付を請求するものに限られます。

(5)問題となっている売掛債権が少額の場合は、少額訴訟を利用することが考えられます。少額訴訟とは、平成10年から認められた新しい制度で、簡単で、迅速に、費用が安くできることが特徴です。手続きは簡単で、裁判期日は原則として1回で終わり、その場で判決が下されるという特徴があります。証拠書類や証人も、その場ですぐ調べられるものに限られます。
このように、簡単な手続きであることと、勝訴判決には必ず仮執行宣言が付くのですぐに強制執行が可能というメリットがありますが、対象となる債権が限られること、同一裁判所で年間10回までしか利用できないこと、相手方の所在が不明の場合、公示送達で手続きを進められないこと、被告の移行申立や敗訴者の異議申立により通常訴訟に移行し、その場合は余計に時間がかかる、といったデメリットもあります。

このように、売掛債権の回収にはいくつかの取りうる手段がありますが、簡単な手続きだからと安易に個人で進めると、後々通常訴訟に移行してより時間がかかったり、効果的に債権回収が図れない可能性もあります。
まずは専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

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