バイクを知り合いに売ったけど、代金を払ってくれません。
どうすればいいでしょうか。

バイクの売買契約を締結してバイクを引き渡したが、相手方である買い手が代金を支払ってくれないような場合、どうやって代金を回収するかが問題となります。
まず、弁護士に依頼して、弁護士名義の内容証明郵便を相手方に送り、未払代金の支払を求めるという方法が考えられます。この場合、「○日以内に支払がない場合には、法的な手続をとります。」といった文言を加えるのが一般的です。

(1)支払督促

内容証明郵便を送っても相手が応じてくれなかった場合には、裁判所を利用して法的な手段に訴えることとなります。
その場合の手段として支払督促の申立」を行うことが考えられます。
裁判所に支払督促を申し立てると、代金を支払わない相手方に対して、裁判所から「債務者は、○○円を債権者に支払え。」などと支払いを命じる文言が記載された書面が送達されます。
それでもなお相手方が代金を支払わず、かつ上記の支払督促に対して異議申立てを行わない場合、仮執行宣言付支払督促には判決と同様の効力が与えられることになりますので、相手方の財産に強制執行して代金を回収できることになります。
なお、支払督促に対して相手方が異議申立てをすると、通常訴訟に移行します。

(2)訴訟手続

①少額訴訟

少額訴訟とは、60万円以下の金銭支払を求める場合に利用できる制度で、通常の訴訟よりも簡単で安価で済ませることができる点が特徴です。具体的には、本件のように、商品を納めたのに相手が代金を支払ってくれない場合や、借金を返してくれない場合、アルバイトの給料を払ってもらえない場合等、比較的小規模な金銭的紛争の解決の場合に利用されます。

少額訴訟の場合、原則として1回の審理で双方の言い分を述べ、当日中に判決が下されます。したがって、非常に迅速な解決を図ることができますが、一方で、証拠書類や証人は、審理当日に、その場で確認できるような簡易なものに限定されます。証拠が複雑だったり、証人の数が多い場合等、1日では審理を終了できないような場合は通常訴訟になる場合があります。
少額訴訟判決で原告側の訴えが認められれば、必ず仮執行宣言が付与されます。これにより、被告側には支払義務が発生し、従わない場合には強制執行が可能となります。
なお、訴状が届いた時点で和解が成立する場合も多く見られます。

しかし、この少額訴訟の制度は、相手方の所在が分からない場合や、相手が通常訴訟を求めた場合には利用できません。また、納得いかない判決が出た場合でも、その上の裁判所(地方裁判所)に控訴はできなかったり、経費を負けた側に請求できないなど、制約もあるので、利用する場合には弁護士に相談することをお勧めします。

②通常訴訟

問題となる金額(訴訟物の価額)が140万円を超えると地方裁判所が、140万円以下だと簡易裁判所が事件を担当することになります。
通常の訴訟手続では、売り手と買い手、つまり未払いの代金を巡って争う当事者が主張と反論を繰り返して慎重に審理を進めていくことになるので、相手の言い分と食い違いが見られるような場合は長期化するケースが多々見られます。また、審理の日程は、通常月に1回程度というのが一般的です。

相手と言い分が食い違っており、十分に自分の意見を主張したい、徹底的に争ってでも解決したいとう場合は有効な手段です。しかし、早急に解決し、代金を回収したいという場合には不向きな制度といわざるを得ません。

(3)契約解除

更に、買い手に対して、相当の期間を定めて代金を支払うよう催告したのに、その期間内に支払がされなかったような場合には、売り手に契約を解除する権利が発生する場合があります(民法541条)。
これを債務不履行解除といいます。解除できれば、そもそも契約がなかったことになるので、バイクの売主は、買い手側に渡ったバイクを取り戻すことができます。
この債務不履行解除が認められるためには、いくつか条件があります。契約を解除し、バイクを取り戻したいと考える場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

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