後見人として弁護士を選ぶことはできるのですか?

本人の判断能力が、認知症などの精神の障害により不十分な場合、成年後見人等が本人に代わって、財産管理等の法律で定められた行為を行うことで本人を法律的に保護する制度のことを、成年後見制度といいます。
この成年後見人に、弁護士を選任することも可能です。

弁護士を後見人とすることのメリットですが、後見人の行う業務は、預貯金の管理や、本人の状態によっては施設への入所手続、医療行為への同意のような日常生活に関する事実行為のみならず、裁判所への財産等の報告、第三者からの不正な財産侵害を受けた場合や、自身の権利を適切に保全・行使するために、本人(成年被後見人)を原告として裁判を起こすなどの法律行為など、多岐にわたります。
そこで、弁護士を後見人にすると、法律の専門家による適正・適切な財産管理というメリットや、適切な権利行使のための法的手段の選択・実行など様々なメリット等が得られます。
以上のように、弁護士を後見人とすることには多くのメリットがありますので、ご自身が後見人となることに不安がおありの方、ご家族のサポートでお悩みの方は、まずは専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

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