親子の縁を切ることはできますか?

親子の縁を切るという法律はありません

千葉のみどり総合法律事務所では、親子や家族間の扶養義務に関するご相談もお受けしております。親子の縁を切りたいとお考えの理由としては、例えば、親子間に虐待がある、援助を求めても一切応じない、背信的な行為があった、犯罪を行った等様々あると思われます。
まず、現在の法律上、親子の縁を切るという制度や法律はありません。
そこで、親子の縁を切るとういことでどのような効果を期待されているのかを具体的に想像しますと、例えば、付き合いを絶つ、家の敷居をまたがせない、扶養(金銭援助等)を拒絶する、財産を相続させないなど色々なものが考えられます。

法律上の問題は扶養と相続

これらのうち、付き合いを絶つ、家の敷居をまたがせないなどは事実上の問題であって、法律問題ではありません。(意思に反して家の敷居をまたいだ場合、住居侵入罪等の問題は生じ得ます。) 法律問題となるのは、扶養と相続です。

親子の扶養義務を免れることは出来ません

まず扶養についてですが、現在の法律上、親子の扶養義務(民法877条1項)を免れることは出来ません。また、第三者と普通養子縁組を行っても、実親子の関係は解消されませんし、戸籍を分けても、親子であることには変わりはありません。

相続については種々の対応が考えられます

一方、相続については、例えば子が親を虐待しているような場合は、子を相続人から廃除(民法892条)すること等、種々の対応が考えられます。特定の子に相続させたくないというご希望がおありでしたら、その旨、弁護士に相談されることをお勧めいたします。

親子関係を円満にするために

このように、親子の縁を切ることは出来ませんし、相続のような法律問題以外の事実上の問題についても、直ちに法律上何らかの対処が出来るわけではありません。
もっとも、事実上の問題が根深いような場合(行状を改めてもらいたいような場合等)は、親子関係を調整してもらう内容の調停を家庭裁判所に申し立てることもできます。家庭裁判所では、あなたと相手方の言い分を聞いたうえ、職権で必要な調査等を行い、親子関係が円満にいくよう解決方法を話し合ってくれます。

親子関係でお悩みの方へ

みどり総合法律事務所では親子・家族問題に力を入れている弁護士がいますので、親子や家族との関係でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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