いきなり夫が子どもを連れて実家に帰ってしまいました。
どうすればいいでしょうか?

別居中の夫婦の一方が、合意なく子どもを連れて行ってしまう、いわゆる「連れ去り」が行われた場合、家庭裁判所に対して、連れ去った相手方に子どもを引渡すように命じてもらうよう、調停の申立てを行うことができます。
申立人は父か母で、申立先は相手方の住所地の家庭裁判所、又は当事者が合意で定めた家庭裁判所になります。また、申立に際しては、申立書と未成年者の戸籍謄本などが必要となりますので、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
また、この調停の申立てと同時に、「審判前の保全処分」の申立てを行うことで、より早期の解決が図られることが見込まれます。

この調停は、子の生活の場が変わる可能性を含んでいることから、子の健全な成長に悪影響を及ぼさないように、子の福祉の観点から、裁判所の助言を受けながら進められます。しかし、それでも話し合いがまとまらなかったような場合は、審判手続きが開始し、審判官が一切の事情を考慮して審判することになります。

なお、監護権などの指定がされていない段階での離婚調停中に、夫が妻の元にいた子どもを保育園から連れ去った事件についての裁判では、連れ去った夫の行為は未成年者略取の罪にあたると判断された事例もあります。

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