家を新築したのに、壁にひびが入っていました。
どうすればよいでしょうか?

新築した住宅に欠陥がある場合、これを法律上「瑕疵」と言います。
そして、瑕疵があると判断された場合には、建築業者に対して「瑕疵担保責任」を追及することができます。具体的には、瑕疵がある部分を補修してもらう、損害が発生している場合には、補修の請求に代えて、又は補修の請求とともに損害賠償を請求するといった請求ができることが、法律で定められています。但し、瑕疵がさほど重要ではなく、補修に過大な費用を要する場合には、補修を請求することはできないとされています。

瑕疵担保責任の前提となる「瑕疵」があるかどうかは、以下の2つの基準をもとに判断されることになります。

①契約に定められた内容を欠いていること

具体的には、このような住宅にしたいという要望が図面や仕様書に盛り込まれており、さらにその仕様書に書かれていることが、きちんと建物に反映されているかを判断します。

②社会通念上必要とされる性能を欠いていること

仮に契約内容に明確な記載がない場合であっても、建築基準法等の法令や、日本建築学会の標準工事仕様書などに反するような場合には「瑕疵」があると判断される可能性があります。具体的には、床が大きく傾いていたり、断熱材が全く入っていないなど、の一般住宅に要求される状態を備えていない事項も該当しますが、この点の内容は多岐にわたり、個別の事情によっても変わってきます。

しかし、このような瑕疵担保責任に基づいて損害賠償を請求する場合、壁にひびが入っているというのは、現状にすぎないため、実際に請求する場合には、何が原因で壁にひび割れが生じているのか、その原因を補修するのに幾らくらいかかるかを特定する必要があります。そして、その金額が特定できて初めて、その金額を損害として請求できることになります。

また、訴訟に至らなくても、住宅に関する紛争やトラブルを解決する手段として、住宅について「建築住宅性能評価」を受けている場合には、住宅紛争審査会に「あっせん」や「調停」を申し立てることができますし、簡易裁判所における調停等も用意されています。

なお、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(通称-住宅瑕疵担保履行法)」という新しい法律により、平成21年10月1日以降に引き渡される全ての新築住宅に「瑕疵担保保険」が付くことになりました。従来法律で、新築住宅には構造や雨水の侵入する部分の10年保証が義務づけられていましたが、この場合、業者が倒産したり、あるいは業者が瑕疵と認めなかった場合には、裁判をせざるを得ず、買主側に大きな負担となるという問題がありました。しかし、建築偽装事件などの事件を受けて、新しい法律では、新築住宅を建てたり、販売する住宅供給業者は『瑕疵担保保険』に加入しなければならなくなりました。これにより、新築住宅の引渡からから10年間は、住宅会社が倒産していても、瑕疵が認められれば、保険から2000万円まで、補修のための工事費が支払われます。また、瑕疵にあたるか否かで争っているときも、無料相談等を受けることができます。なお、保険金だけ受け取って他の業者に修理してもらうということはできないと考えられていますが、住宅を建てた会社が倒産していれば、瑕疵の補修費用は、2000万円を上限として建築主に直接支払われます。

新築した住宅に欠陥があるような場合には、上記損害額の確定等様々な手続を経る必要がありますので先ずは専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

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