父の行動がおかしくなったので、病院に連れて行ったところ痴呆症の診断を
受けました。父の財産はどのように管理すべきでしょうか?

親が痴呆症の診断を受けたなど、判断能力が不十分な状態にあると判断される場合には、介護している子が親の財産を事実上適切に管理していたとしても、成年後見制度の利用を検討することになります。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の二種類があります。

(1)法定後見制度

本人の判断能力の程度に応じて、下記のような種類があります。

a)後見

本人の判断能力が、認知症等の精神の障害により常に欠く状況にある場合、家庭裁判所が「成年後見人」を選任する制度です。この場合は財産管理を成年後見人に代わって行ってもらう必要があり、成年後見人は、預貯金の管理、重要な財産の売買等本人の財産に関する全ての法律行為について、代理権を有します。また、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」を除いて取消権を有します。

b)保佐

本人の判断能力が精神の障害により著しく不十分な場合、家庭裁判所が「保佐人」を選任する制度です。この場合は財産を管理するためには、常に保佐人に援助してもらう必要があります。保佐人は、金銭の借入れをする場合や保証人となる場合等法律で定める一定の行為について、同意権や取消権を与えられ、上記「特定の法律行為」について代理権、同意権及び取消権を与えることもできます。

c)補助

本人の判断能力が軽度の精神の障害により不十分な場合、家庭裁判所が「補助人」を選任する制度です。この場合は財産を大体においては自分で管理できるが、難しいことについては補助人に援助してもらう必要があります。補助人は、当事者の申立てにより選択した預貯金の管理等の「特定の法律行為」について、代理権、同意権及び取消権を与えられます。

(2)任意後見制度

任意後見とは、本人が痴呆症になる前など、判断能力がある時期に、判断能力が低下したときに備えて、財産管理を委ねる人との間で任意後見契約を締結する制度のことをいいます。この制度は、本人が信頼できる人に財産の管理を委ねたいという願いを叶えるための制度ともいえます。
そして、本人の判断能力が低下した時点で、家庭裁判所にその人を任意後見人として選任してもらうことになります。
また、任意後見人は「任意後見監督人」が監督することで、間接的に裁判所の監督も行われますので、後見人による財産管理は極めて厳格かつ適正に行われることになります。
任意後見人を選ぶには、「任意後見契約」という書面を作成し、任意後見人として将来の財産管理を任せたい人を選び、任意後見人に任せたい内容を打ち合わせます。その上で、公正証書として契約書を作成することになります。
その後、実際に、本人の判断能力が不十分となった場合に、任意後見契約の効力が発生しますが、その際、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見監督人が、任意後見人を監督することになります。

したがって、今回の場合は痴呆症の症状の程度に応じて、成年後見人選任申立等を検討することになります。
いずれの方法が適切かにつきましては、弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めいたします。

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